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ハラスメント規制法施行

本日(2020年6月1日付)より大企業におけるパワハラ防止対策を義務付けた女性活躍・ハラスメント規制法が施行されました。
具体的な対策の内容や何がパワハラに当たるかを示した指針も初めて作成されました。

また、中小企業においても2022年までには義務化される見通しとなっているようです。


ハラスメントの種類には様々あります。
(一例)
・パワハラ:職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える行為
・逆パワハラ:職場内の優位性(部下から上司へ)を背景に、無理難題・ワガママを言って相手を困らせる行為
・セクハラ:本人が意図する・しないにかかわらず、相手が不快に思うような性的言動
・モラハラ:言葉や態度で働く者の人格や尊厳を傷つけたりする行為
・アルハラ:お酒が飲めない者に対してお酒を強要すること。また、飲み会に出席することを嫌がる者へ参加を強要すること
・ソーハラ:SNS 上で「いいね!」やコメントを強要すること。また、個人のSNSにおいてプライベートを干渉し過ぎること




パワハラにおける一部の事例として、年配者が若い頃に徒弟制度のような形で厳しい指導・行き過ぎた指導を受け現在に至っている方がいたとします。
年を重ね今となり、自分が受けてきた指導法・言動を部下へ押し付けてしまうケースが往々にしてあるようです。

確かに、自分が育ってきた環境が厳しかった・その方法論しか知らなかった為、教え方が過去の上司と同様になってしまう気持ちは分からなくもないです。
しかしながら、時代は刻々と変化し法律も厳しくなっています。コトの本質を理解した上、節度を保ち一方通行ではなく双方向のコミュニケーションが成立出来る社会になるよう期待したいところです。




株式会社 セントラルフード
管理部人事課